道の駅舞ロードICに農林水産物などを出荷する場合は、協議会への加入が必要です。
(協議会への加入は、町内の農林水産物生産者の方に限ります。)

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町内の農林水産物生産者以外の方・町外業者の方へ

町内の農林水産物の生産者以外の方及び町外の方で、販売をご希望の方は、様式ダウンロードの該当ファイルをご覧ください。


舞ロードIC千代田出荷者協議会規約

(目的)
第1条 本会は、舞ロードIC千代田出荷者協議会(以下「協議会」という。)と称し、舞ロードIC千代田(以下「駅」という。)における農林水産物等の販売を促進することを通じて産業の振興を図ることを目的とする。
(構成)
第2条 協議会は、北広島町に住所を有する個人及び法人・生産組織並びに団体等で、直売所の運営方針及び協議会の目的に賛同し、駅において農林水産物等を販売する者をもって組織する。
2 支所単位に地区会を置く。
(事業)
第3条 協議会は第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)直売所の運営方針に関すること。
(2)農林水産物等の展示販売に関すること。
(3)消費者等の調査・研究に関すること。
(4)農林水産物等の普及・宣伝に関すること。
(5)農業振興及び地域の活性化に関すること。
(6)会員の識見及び技術向上に関すること。
(7)その他、会の目的を達成する事項。
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 3名以内
(3) 理 事 若干名(会長・副会長を含む)
(4) 監 事 2名
2 理事は、各地区を代表する者3名以内とする。
3 会長・副会長は、理事の互選とし、監事は、役員会で選出する。
4 会長は、本会を代表し会務を統括する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
6 理事は、会務を執行する。
7 監事は、会務について監査し、総会に報告する。1名は会員以外から選出する。
8 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、補欠選任による役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員会)
第5条 役員会は、前条1項に規定する役員(監事を除く。)をもって構成する。
2 役員会は、必要に応じて会長が招集し、次の事項を議決する。
 (1)総会の議決した事項の執行に関する事項。
 (2)総会の招集及び総会に付議すべき事項。
 (3)その他会務の執行に関する事項。
(総会)
第6条 総会は、年1回開催し、会長が招集する。但し、必要に応じて会長は臨時総会を開催することができる。
2 総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
3 会員は書面をもって議決権を行使することができる。
4 総会において次の事項を決議する。
(1) 事業計画及び事業実績に関する事項
(2) 収支予算及び決算に関する事項
(3) 役員の選任に関する事項
(4) その他重要な事項
5 総会の議事は、出席者の過半数で決する。
(地区会及び専門部会)
第7条 地区会に地区長、副地区長を置く。地区長、副地区長は理事をもって充てる。
2 協議会に専門部会を設置することができる。専門部会の構成は、役員会において決定する。
3 専門部会に部会長を置き、部会長は部会の事務を掌理する。
4 部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長の指名する者が、その職を代理する。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、駅に置く。
(経費)
第9条 協議会の経費は、年会費、補助金、その他の収入をもって充てる。
2 年会費は2,000円とする。
3 脱会時には年会費は返還しないものとする。
(事業年度)
第10条 協議会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(補足)
第11条 この規約に定めるものの他、必要な事項は役員会で定める。
附 則
この規約は、平成25年2月21日から施行する。但し、第10条の規定は、平成25年4月1日から適用する。